日本奪還

美しき祖国を守り、次世代の子供達に引き継ぐ為に。

少年法② 少年犯罪者の実名報道

皆様ご存知のように、少年がどんな凶悪な犯罪をしても、実名や顔写真をマスコミはほとんど報道しませんよね。

この根拠が、いわゆる少年法61条です。

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この61条ですが、実は違反した場合の罰則は定められていないのです。つまり、実際には実名を報道し違反をしても、少年法61条違反のみを理由として刑罰を科されません。

勿論、名誉毀損などの訴訟を提起される事はありますが、それは少年犯罪者への報道に限った事ではなく全ての報道に関わるリスクですから、事実上マスコミが自己判断により、凶悪少年犯罪者の報道を自主規制をしている事になります。


以下は、昭和33年に規定された新聞協会の報道の準則です。


『20歳未満の非行少年の氏名、写真などは、紙面に掲載すべきではない。ただし、

(一)逃走中で,放火,殺人などの凶悪な累犯が明白に予想できる場合
(二)指名手配中の犯人捜査に協力する場合など,少年保護よりも社会的利益の擁護が強く優先する特殊な場合

氏名,写真の掲載を認める除外例とするように当局に要望し,かつ,これを新聞界の慣行として確立したい』


少年法61条を遵守する為の自主規制ですが、新聞だけでなく、テレビにも準用されている慣行と思われます。

しかし、過去に実名報道を行った週刊誌もいくつかあります。実際に犯人側から提訴されたケースで、参考になる判例があります。

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堺市通り魔事件】
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E5%A0%BA%E5%B8%82%E9%80%9A%E3%82%8A%E9%AD%94%E4%BA%8B%E4%BB%B6

1998年に当時19歳の少年がシンナーで幻覚状態になった状態で、通りかかった幼稚園児ら3名を殺傷した事件。少年本人が、記事を執筆したノンフィクション作家・高山文彦氏と新潮社に対して損害賠償請求と謝罪広告を要求。

阪高裁判決(新潮社側が逆転勝訴)

表現の自由プライバシー権等の侵害との調整においては、表現行為が社会の正当な関心事であり、かつその表現内容・ 方法が不当なものでない場合には、その表現行為は違法性を欠き、違法なプライバシー権等の侵害とはならないと解するのが相当」

少年法61条が少年時に罪を犯した少年に対し実名で報道されない権利を付与していると解することはできない」

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この判決で、事実を述べる報道については公益性を認め、少年犯罪者に対してのプライバシー侵害には当たらないと言う事、少年法61条は少年犯罪者の実名報道を禁止していても、報道されない権利を保障していないとの判断が下されています。


結局、マスコミは事件の真実を報道する公益性より、少年法61条遵守を重視しているのです。

在日の通名報道も同じ姿勢ですが、この忖度は常に加害者擁護の目線ですね。


実際、無惨に殺された被害者や、悲惨に亡くなった事故の犠牲者は実名で報道されています。
また、勝手にTwitterFacebookから写真を引っ張って晒し上げられ、朝から晩まで近所に張り付いて聞き込みをしたり、祭りのように喜んで報道している矛盾があります。
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https://www.tokyo-sports.co.jp/nonsec/social/866170/

そしてご存知のように、政治分野における与党への偏向報道、議員への異常な誹謗中傷、名誉棄損にも全く躊躇いがありませんね。

商売目的で被害者の人権を踏みにじったり、報道を政治利用しているマスコミに、今さら、報道に携わる者としての社会的責任やモラルを問う事自体が無駄なのは分かっています。
https://youtu.be/Al59hqjqeQA

従って、少年の実名報道を彼等が自主的に行う事は、61条が削除されるまでないのでしょう。

では、強姦や殺人などの凶悪犯や、動物虐待者などの危険人物に対し、一般人はこれからもずっと情報が全く無いまま、無警戒で生活しなければならないのかと考えてしまいます。

日本は、犯罪者の為の国ではなく、真面目に生きる一般人の為の国のはずです。
加害者に人権を認めないと言わないまでも、善良な一般人の人権が当然に優先されねば、法治国家として異常です。

ならば、一般人の知る権利をどうやって守るのか。



少年法61条の抜け道?~

第61条 家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を【新聞紙その他の出版物】に掲載してはならない。

昭和23年の成立で、今まで放置されている古い法律ですから、掲載してはならない媒体が【新聞紙その他の出版物】となっており、ネットは当然対象となっていません。

前述の判決を参考にすると、犯罪者を攻撃する目的ではなく、公益性の為に犯罪の事実・実名・顔写真をネットに掲載したとしても、少年法には違反しない事になりますね。



勿論、実際に訴訟になれば、ネットも新聞に継ぐ媒体として準用される可能性はありますが、今までの判決を見ますと、掲載した者が簡単には敗訴しないと想定出来ないでしょうか。

つまり、訴訟のリスクを容認し、社会的責任を果たす気概のあるマスメディアの勇者が産まれれば、ネットの記事により鬼畜少年を全て実名報道し、被害者目線での社会正義を実現出来るかも知れませんね。


そんな妄想がもし実現するとしたら、やはり、放送法改正や電波オークションが突破口になる気がしています。




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